退去立会における納得査定!

 賃借人様との返金トラブルを防止するために、
オーナー様・退去者様に対して
公正な判断で退去立会を実施することがとても重要です。
退去立会の専門知識を持つスタッフによる公正、迅速な交渉、
賃貸人・賃借人双方の負担割合を明確にした御見積書の発行を行います。

また、ガイドライン・条例・過去の判例を基に
賃借人様の原状回復義務の有無・適正価格を査定します。

退去立会時に入居者様(契約者様)と過失(※1 善管注意義務違反)を確認しあいます。
賃借人様が負担する個所において、なぜ負担しなければいけないのか等、ご説明致します。
退去立会時に見積もりを作成し、賃借人様の承諾署名(サイン)及び捺印、※2 転居先 (精算書送付先)の記入をして頂きます。

退去立会

退去立会代行業務フロー

退去立会業務フロー


※1…善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する仕様など、借主の責任についての考え方として、例えば民法400条があります。
民法第400条では、他人のものをかりている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味の事が規定されています。これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。
この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合には、借主は現状に回復するよう求められる事になります。
また本来は通常損耗等にあたるものであっても、借主がその損耗を放置したり、手入れを怠った事が原因で、損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したと考えられ、その復旧費用は借主の負担とされる事があります。

※2…転居先
「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報に関する各種法令及びその他の規範を遵守致します。
お預かりした情報は、管理会社様(不動産オーナー様)以外には漏洩する事はありません。

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